登下校時における防寒着の規定について

令和4年度から着用規定は下記のとおりとします。

(1) 登下校時の防寒着は制服に調和した華美でないものとする。
(2) 冬服の制服(学ラン、冬服セーラー)の上から着用する。
(3) プルオーバータイプなどの被る物は許可しない。
(4) 部活動で着用しているウインドブレーカー等も認める。
(5) 皮革製品や毛皮製品などの高価なものでないこと。
(6) 教室の自分の座席やロッカーで管理できるもの。