学校感染症の対応

下記の病気は、学校保健安全法第19条によって、他の生徒に感染するおそれのある間は、登校できないことになっています。

【第一種】
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (SARS)、鳥インフルエンザ
【第二種】
インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性 髄膜炎、新型コロナウイルス感染症
【第三種】
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症


※ その他新感染症については、担任または養護教諭にお問い合わせください。

治癒し、医師から登校の許可がでましたら、保護者が「学校感染症による出席停止届」を記入し、学校へ提出してください。

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学校感染症による出席停止届[PDF]